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相談支援こころらぼのご相談

児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などの障がい児通所支援サービスを利用する際には、原則として障がい児相談支援事業所が作成する障がい児支援利用計画が必要です。

1時訪問型サービス

サービス内容

・障がい児相談支援では、相談支援専門員が障がい児通所支援を利用するお子さまとそのご家族を対象に、利用者のニーズや課題に応じて利用可能な福祉サービスの利用計画案を作成し、自治体に福祉サービスの利用申請を提出します。次に「受給者証」が届いてから、計画に基づき、サービス事業者と契約してサービスを利用開始となります。福祉サービスを利用している期間に、相談支援専門員が定期的モニタリングや担当者会議などを行い、本人のニーズや課題の変化に応じて利用計画案を見直します。 ・計画相談支援とは、市町村から指定を受けた「指定特定相談支援事業者」が障がい福祉サービス及び地域相談支援を利用する障がいのある人に対して、次の2つのサービスを提供するものをいいます。利用者の費用負担はありません。 【サービス利用支援】 ・支給決定の前または支給決定の変更前に、サービス等利用計画案(注)を作成する。 ・支給決定の後または支給決定の変更後に、サービス事業者等と連絡調整してサービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画(注)を作成する。 【継続サービス利用支援】 ・定められた期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行う。 ・サービス事業者等との連絡調整、支給決定または支給決定の変更に係る申請勧奨を行う。


連絡先

08098321248

parts-select-com@ymail.ne.jp

大阪市住吉区山之内1丁目4番12号


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